| 平成21年1月14日学校法人委員会報告第42号の公表により、本Q&Aは同報告「「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」に吸収される。 |
| ・ コンピュータの購入に伴い購入した基本ソフト(OS)は、ハード本体の購入価額に含めて処理する。 基本ソフト購入時に明確にその額を区分できる場合も同様である。 ・これは、ハード本体と基本ソフトが一体となって初めてコンピュータの動作するからである。 ・したがって、コンピュータ本体と基本ソフトを別々に購入しても、これらは合算して処理されることになろう。(編者解釈) ・とすると、当初購入の基本ソフトを交換するために購入した基本ソフト代は、合算処理ではないということになろう。(編者解釈) |
| ・ 応用ソフト(アプリケーション・プログラム)は、支出額の多寡にかかわらず、支出時の経費で処理する。 購入した場合も委託開発する場合も同様である。 ・ なお,応用ソフトの購入又は委託等のため,年度末までに前払支出を行った場合は前払金として処理する。 |
| ・ 自主開発の応用ソフトは、資産計上する必要はない。 |
| ・ コンピュータを利用するためのデータファイルは、図書に準じて処理する。 データファイルには、自然科学、医学、法律、経営の情報、図書文献の情報等を記録したものがある。 |