| ・ 通知の報告別紙にある「次の各項に該当することが明らかな経費は、これを管理経費とし、それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。」とは、ここに1〜7で列挙されている経費は、限定列挙であって例示列挙でない点からして、必ず管理経費とする。 したがって、列挙経費(例えば光熱水費)で教育研究用と管理用の双方に関係しているものは、直接把握するか、配分するかして、必ず管理経費とする。 ・しかし、ここに列挙されていない経費(例えば私学団体関係費)は、その主たる使途に従って、教育研究経費か管理経費のいずれかに処理する。 |
| ・ 建物等の取り壊し費用は次のように処理する。 教育研究関係の建物等の取り壊し費用は、教育研究経費とし、 管理関係の建物等の取り壊し費用は、管理経費とする。 ・ 上記は、取り壊しの対象になった資産の使途に応じて経費処理する考え方である。・ しかし、取り壊し後の使途に応じて経費処理すべきだという考え方もある。 前者は、取り壊し費用が過去使途の事後費用であるという立場に立つものであり、後者は、将来使途の事前費用という考え方である。 そこで、取り壊し後の使途を教育研究用から管理用に変更する場合には、管理費用とすること認めているとしている。逆は認めないということだろう。 |
| ・ 質問2(建物の取り壊し費用の経費処理)は、従来から利用していた建物の取り壊し費用についての取扱いである。 ・ 土地を利用する目的で取得し、それに建物がある場合の、その取り壊し費用は、土地の取得価額として処理する。経費処理ではない。 |
| ・ 補助活動事業のうち食堂、売店及び全寮制でない寄宿舎に係る経費は、管理経費で処理する。 ・全寮制の寄宿舎に係る経費は、養育研究経費で処理する。 ここで全寮制とは、教育目的から寮生活を義務づけている場合をいう。 |
| ・ 質問4の考え方は、補助活動事業に限っているのであって、事業収入全般について適用されるわけではない。 といって、補助活動以外の事業収入の事業に教育研究活動で処理されるものがないというわけでもないだろう。個別に検討しなさい。この質疑では取り扱っていませんということでしょう。 |
| ・ 補助活動事業ではあるが他の補助活動事業とは別の小科目で処理されている公開講座・課外講座等に係る経費は,教育研究経費で処理する。 ・ 他の補助活動とは別に扱っているということは,他の補助活動事業とは異なる事業性,すなわち,事業の教育補完としての性格を主張していると考えられるので,その考え方を尊重するということである。 |
| ・ 補助活動事業で処理されている幼稚園の給食事業やスクールバス事業の教育制の有無については,種々の主張がありその性格付けは難しい。よって,この事業における教管区分は質問4の取扱いによる。すなわち,全員に給食やバス利用を義務づける場合は教育研究経費,そうでない場合は管理経費ということであろうか? ・ 一方、ここでの扱いは、給食やスクールバス等の事業に係る収入を「補助活動収入」に限定するわけではない。合理性があれば「納付金収入」で処理することも認められるといっている。ここまでいうのであれば、質問6のような取扱いも可能かと思うが。 |