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| 昭和46年度監査事項指定告示(文部省告示第207号) |
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私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第9項の規定に基づき,文部大臣を所轄庁とする学校法人が同項の規定により文部大臣に届け出る昭和46年度の貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定する。
昭和46年12月1日
文部大臣 高 見 三 郎
1 昭和46年度における当該学校法人の会計制度の整備及び運用の状況
2 昭和46年度の資金収支計算は,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って行なわれ,同会計年度の資金収支計算書は,学校法人会計基準の定めるところに従って作成されているかどうか |
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