| 消費税法の帳簿の記載要件と立替払いの精算 | |
| 公認会計士 山口善久 | |
| 消費税の仕入税額控除を受けるための要件である「帳簿又は請 | |
| 求書等の保存」が「帳簿及び請求書等の保存」に改められ,平 | |
| 成9年4月1日より,課税仕入れについては,帳簿の保存と請求書 | |
| 等の保存がともに求められることになりました。 | |
| この改正については,その趣旨の是か非については別として, | |
| 実務的にそれをみると,請求書等の保存についてはその疑義が | |
| 余りないものとおもわれますが,帳簿の保存については,その | |
| 記載の仕方等について判然としないことがいろいろとでてきて | |
| いるようです。 | |
| ために,国税庁では,「仕入税額控除の要件における帳簿の記 | |
| 載内容について」としてQ&Aを明らかにしたことはご承知の | |
| とおりです。しかしながら,このQ&Aによってもまだよく理 | |
| 解できない点があるのが実状ではないかと思われます。 | |
| それは,議論の対象になる帳簿体系についてQ&Aの書き手と | |
| 読み手の間で,また,読み手と読み手の間で統一されたものが | |
| ないからかと推測されます。簿記の教科書でみる,取引の発生 | |
| から仕訳帳(仕訳伝票の綴り込みを含む)の記帳,それの転記 | |
| による総勘定元帳の記帳といったモデル帳簿体系が,そして, | |
| 仕訳帳への記帳および総勘定元帳への転記が,その取引要件の | |
| 全てを記帳及び転記しているといったモデル記載方法が実際の | |
| 事務で行われているのはまれで,合理化等により帳簿体系や帳 | |
| 簿記載についてはその簡略化が行われているのが通常であり, | |
| さらにその簡略化の内容が様々であるという現状に起因してい | |
| るのではないでしょうか。 | |
| このうち極端な簡略化をみますと,原始証憑から直に総勘定元 | |
| 帳に記帳し,その記帳内容も総勘定元帳から財務諸表を作成す | |
| ることができる程度の,すなわち,取引金額のみの記帳ですま | |
| すものとなります。この方法ですと,消費税法でいう仕入税額 | |
| 控除の要件としている帳簿の記載要件すなわち@課税仕入れの | |
| 相手方の氏名又は名称,A課税仕入れを行った年月日,B課税 | |
| 仕入れに係る資産又は役務の内容,C課税仕入れに係る支払対 | |
| 価の額,といった帳簿記載の四つの要件のうち@及びBの二つ | |
| の要件が記載されていないこととなります。この判定に対して | |
| 帳簿の記帳者は,総勘定元帳でAの課税仕入れを行った日及び | |
| Cの支払対価の額が記載されており,それによって仕入税額の | |
| 計算ができ,そして,その裏付けは請求書等があり,それには | |
| @,A,B及びCが記載されているので,帳簿の記載要件は充足 | |
| されていると弁明するものと思われます。しかしながら,この | |
| ケースに対してQ&Aは,問5(仕入税額控除の要件としての帳 | |
| 簿代用書類の保存の可否)をおき,請求書等による帳簿代用は消 | |
| 費税法でいう「帳簿及び請求書等の保存」があるとは認められ | |
| ないとしています。 | |
| では,請求書等の原始証憑に基づき記帳された仕訳帳(又は仕訳 | |
| 伝票)に消費税法でいう記載要件の@,A,B及びCを記載し, | |
| それに基づき総勘定元帳にはA及びCを記帳している場合はど | |
| うでしょうか。このケースでは,総勘定元帳で仕入税額が計算 | |
| でき,仕訳帳(又は仕訳伝票・・・・・・仕訳伝票は保存にあたっては | |
| 日付順に綴り込まれているので仕訳帳と認識できる)で@,A, | |
| B及びCの四つの要件を備えており,その裏付けは請求書等で | |
| なされるので,消費税法でいう「帳簿及び請求書等の保存」が | |
| あるといえます。 | |
| では,立替払いがある場合の精算についてはどうでしょうか。 | |
| 学校において教員が消耗品(文具等)の購入を数回それぞれ異な | |
| った日に自費で行い,その後精算請求をしてきた場合を想定し | |
| てみます。 | |
| 数回の消耗品の購入を,異なった仕入日毎にそれぞれ別の仕訳 | |
| 伝票に起票し,それに記載要件の@,A,B,Cを記入して(こ | |
| の場合には四つの要件のほかにAとは異なった記帳日が仕訳伝 | |
| 票に記入されていることになる),総勘定元帳にはCのみを転 | |
| 記した場合は,総勘定元帳の転記日(仕訳伝票の記帳日)がAの | |
| 課税仕入れを行った日と異なっていても,先の事例と本質的に | |
| 同じであり消費税法でいう「帳簿及び請求書等の保存」がある | |
| といえましょう。 | |
| また,同一の仕訳伝票にこれら数回の取引を別々に記載してい | |
| る場合も,上記の異なった伝票に起票した場合と何ら異ならな | |
| いものと理解され,記載要件は具備されていることになります。 | |
| では,学校が立替払いの精算書を用意して,教員がそれに@, | |
| A,B,Cを全て記載し精算請求を行い,帳簿記帳者はそれを | |
| 精算請求日をもって一括して(数回の取引の合計金額をもって) | |
| 仕訳伝票に(借方)消耗品×××(貸方)現金×××とした場合は | |
| どうでしょうか。これについては精算書に@,A,B,Cの要 | |
| 件が記載されているのであるから,精算書を綴り合わせて保存 | |
| していれば,これが帳簿とみなされて帳簿の記載要件が具備さ | |
| れているものとしての実務処理が可能とされています。 | |
| 要は,請求書等相手方が作成した書類の綴り合わせでは帳簿と | |
| 認められないが,帳簿の書き手が作成した書類の綴り合わせは, | |
| 消費税法の帳簿と理解してよいということであろうし,ここで | |
| の帳簿は総勘定元帳に限られていないということでしょう | |