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リース取引に関する会計処理について
平成20年9月25日
公認会計士 山 口 善 久
まえがき
文部科学省は,平成20年9月11日付けで「リース取引に関する会計処理について・20高私参第2号」(以下,「文科省通知」という。)を通知し,平成21年4月1日以降にリースが開始するリース取引についてこの通知による会計処理を求めた。
リース取引については,日本公認会計士協会から,「リース取引に関する会計処理及び監査上の取扱い・学校法人委員会報告第37号」(以下,「CPA報告第37号」という。)が平成9年12月8日に公表されており,従来はこのCPA報告第37号により会計処理が行われていたが,文科省通知は,CPA報告第37号による会計処理を平成21年3月31日までに開始するリース取引とした。
新しい文科省通知の内容は,CPA報告第37号で賃貸借取引に係る方法に準じて処理することが認められていた所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を求めたものである。
ただし,リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引等については,従来通り通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が認められているので,高額物件のリースを予定していない法人については従来と変更がないといってもよい。
以下,文科省通知によりリース取引についての会計処理を概観したい。
1.会計処理の概略
リース取引には,オペレーティング・リース取引とファイナンス・リース取引とがあり,オペレーティング・リース取引については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行い,ファイナンス・リース取引については,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
ただし,ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引等については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が認められる場合があり,これについては「5.ファイナンス・リース取引処理の特例」で後述する。
2.リース取引
@ リース取引とは
…オペレーティング・リース取引とファイナンス・リース取引…
リース取引とは,簡略にいうと,借手が貸手から,特定の期間,特定の物件を借りて,その使用料を支払う契約取引をいい,文科省通知は,これを「特定の物件の所有者たる貸手が,当該物件の借手に対し,合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたり,これを使用収益する権利を与え,借手は,合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引」と定義している。ここで,物件とは,通常の会計処理で資産として計上される有形物に特定されていないことに留意したい。
そして,このリース取引は,オペレーティング・リース取引とファイナンス・リース取引とに区分される。
A オペレーティング・リース取引とは
オペレーティング・リース取引とは,リース取引のうち,ファイナンス・リース取引以外のものをいうとされるが,これも簡略にいうと,物件の純粋
な賃貸借と考えられる取引である。
B ファイナンス・リース取引とは
…所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引…
ファイナンス・リース取引とは,下記「2用語の定義(3)」のように文科省通知は定義するが,いうなれば,物件を借りているような契約をしているが,契約をリース期間の中途で解約できないうえに,その使用料をリース期間満了まで支払う義務を負っているのであるから,この契約は物件を購入しているのと同じで,リース期間中途の未払額は,資金を借りているのと同じである。よって,この取引は,ファイナンスであるというのである。
そして,契約上,リース期間終了後又はリース期間の中途で,リース物件の所有権が借手に移転されること等が明らかにされているリース契約を,特に「所有権移転ファイナンス・リース取引」といい,それ以外のファイナンス・リースを「所有権移転外ファイナンス・リース取引」と
いう。
3.オペレーティング・リース取引の会計処理
オペレーティング・リース取引は取引そのものが賃貸借であり,ファイナンスの要素がないのであるから,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
4.ファイナンス・リース取引の会計処理
(1) 消費収支仕訳
イ <利子抜き法>
@リース取引開始時
(借)リース資産 100
(貸)リース債務(※) 100
Aリース料支払時(毎年22・うち2は利息)
(借)リース債務 20
支払利息 2
(貸)現金預金 22
B減価償却額の計上時
(借)減価償却額 ××
(貸)減価償却累計額 ××
※ リース債務は,未払金又は長期未払金 である。…以下の仕訳において同じ。
ロ <利子込み法(資産処理)>
@リース取引開始時
(借)リース資産 110
(貸)リース債務 110
Aリース料支払時
(借)リース債務 22
(貸)現金預金 22
B減価償却額の計上時
(借)減価償却額 ××
(貸)減価償却累計額 ××
ハ <利子込み法(経費処理)>
@リース取引開始時
(借)経 費 ×××
(貸)リース債務 ×××
Aリース料支払時
(借)リース債務 ×××
(貸)現金預金 ×××
(2) 資金収支仕訳
資金収支仕訳については,期末未払金としての計上又は学校法人において期中における未払金計上の慣行が薄いこと等からその仕訳には若干の工夫が必要である。詳細については,拙書「学校法人会計実務総覧:未払金・期末未払金」の項を参照されたい。
(3) ファイナンス・リース取引処理の原則
ファイナンス・リース取引については,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。売買取引に準じて会計処理をするのであるから,借方は資産又は経費の認識・計上であ
り,その仕訳は,上記(1)である。
この資産又は経費額を計上するにあたって,その算定には二つの考え方があり,一つは利子抜き法であり、二つは利子込み法である。
資産計上の原則は利子抜き法であり,経費計上の原則は利子込み法である。
なお,資産計上にあたり,原則法でない利子込み法が認められる場合があり,これについては(4)で後述する。
利子抜き法とは,リース料総額から利息と考えられる額とリース物件の維持管理費用と考えられる金額を控除した残額を資産として計上する方法であり,利子込み法とは,リース料総額を資産又は経費に計上する方法である。
利息相当額及び維持管理費用相当額は,リース取引契約書及びリース取引見積書等で
算出することになろう。
(4) 資産計上にあたり利子込み法が認められ る場合
ファイナンス・リース取引の会計処理において,借方:資産計上の原則は,上記(3)で述べたように利子抜き法を原則とするが,リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には利子込み法を適用することが認められる。煩雑な作業を省くことができるのでこの利子込み法の適用が簡易である。
リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合とは,細かい定義は文科省通知本文に委ねるが,簡略に述べると,利子込み法により処理しようとするリース取引の期末未経過リース料が,当該未経過リース料に有形固定資産とその他の固定資産を加算した金額
に占める割合が10%未満である場合である。
(5) リース料支払時の利息相当額認識
…利息法と定額法…
資産計上額を利子抜き法で処理する場合,上記(1)の仕訳でみるようにリース料の支払時にその支払額に含まれている利息相当額を支払総額から区分して経費で処理しなければならない。未払に計上していたリース料には利息相当額を含めていなかったのであるから当然の処理である。
この場合,その処理方法には二つあり,一つは利息法と呼ばれる方法であり,今ひとつは定額法と呼ばれる方法であるが,文科省通知では,利息法が原則とされている。
利息法は,未払債務の残高に応じて一定の率での利息を認識するので,未払債務の減少に応じて認識利息額が減少していく。これに対して,定額法は,リース期間において定額で利息を認識するのでリース期間における総利息相当額を単にリース期間で除すことにより算定される。
なお,リース料支払時に定額法により利息相当額を計上できるのは,リース対象資産計上時にリース対象資産の総額に重要性がないと認められる場合でも利子込み法によらず利
子抜き法で処理した場合に限られているので,実務的にはさほどの簡略性はない。
5.ファイナンス・リース取引処理の特例
ファイナンス・リース取引については,従来より通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うのが原則であるが,現在,ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引については,@リース資産の種類A通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している旨Bリース料総額C未経過リース料期末残高を注記することを条件に,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法で会計処理できるとされている。しかし,今回の文科省通知により,この取扱いは,リース取引開始日が平成21年3月31日以前のものまでに限られ,リース取引開始日が平成21年4月1日以降のリース取引については,単に注記記載のみではこの適用が認められず,この適用条件がより厳しくなっている。
文科省通知によると,ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が認められるのは,リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引等についてであり,条件は厳しくなったが,高額リ−スを予定しない学校法人には影響は少ないものといえる。少額リース以外の条件については,次
の文科省通知を参照されたい。
6.リース対象資産の減価償却
固定資産に計上されたリース料は,固定資産として認識されたのであるから,当然減価償却を実施しなければならない。
減価償却額は,自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定するが,所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産計上額はリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定しなければならない。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産計上額についても,自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定する方法を同様に適用できれば,年度別一括償却を実行できる等減価償却実務が簡便になるものと思われる。是非,実務指針等で
この処理を可能として貰いたい。
7.再リース料の会計処理
再リースを行う場合の再リース料は,経費として処理する。
8.注記
所有権移転外ファイナンス・リース取引でリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のものであることにより,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合で,これらのリース料総額の合計額に重要性があるときは,「リース物件(又はリース資産)の種類」,「リース料総額」及び「未経過リース料期末残高」等を注記しなければならない。
この注記は,現在認められている所有権移転外ファイナンス・リース取引で通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行った場合の条件注記と注記の性格は異なるが,表示注記には異なるところがない。
平成21年4月1日以降は,委員会報告第37号の注記とこの文科省通知の注記が混在することが予想されるので,文科省通知は別添で次の注記事項記載例を示している。
☆別添注記事項記載例
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