「学校法人寄附行為作成例」

学校法人寄附行為作成例 改正(平成16年7月13日)

通知:16高私行第3号
平成16年8月6日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長殿
各都道府県私立学校主管部長殿

文部科学省高等教育局私学部
私学行政課長 大槻 達也

学校法人寄附行為作成例の改正について(通知)

「私立学校法の一部を改正する法律(平成16年法律第42号)」等の施行については、平成16年7月23日付け16文科高第305号により通知したところですが、私立学校法の改正等を踏まえ、別添のとおり「学校法人寄附行為作成例(昭和38年3月12日私立大学審議会決定)」が平成16年7月13日大学設置・学校法人審議会学校法人分科会決定により改正されました。ついては、今後の寄附行為変更等の際の参考として送付いたします。なお、学校法人寄附行為作成例は、一般的な寄附行為の例であり、私立学校法の規定を踏まえつつ、さらに、学校法人のそれぞれの特殊事情を考慮し、画一的に取り扱うことのないよう御留意願います。
(参考)学校法人寄附行為作成例(昭和38年3月12日私立大学審議会決定)
〔改正 平成16年7月13日大学設置・学校法人審議会(学校法人分科会)決定〕
(注)この作成例は、一般的な例であるから学校法人のそれぞれの特殊事情を考慮して、画一的に取り扱うことのないように留意するものとする。

学校法人○○学園寄附行為

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、学校法人○○学園と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を○○県○○市○○番地に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、○○な人材を育成することを目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
一 〇〇大学 大学院 ○○研究科
 ○○学部 ○○学科
 ○○学部 ○○学科
二 〇〇短期大学 ○○○学科
三 〇〇高等専門学校 ○○学科 ○○学科
四 〇〇高等学校 全日制課程 ○○科
         定時制課程 ○○科
         通信制課程(広域)○○科
五 〇〇中学校
六 〇〇小学校
七 〇〇幼稚園
八 ○○専修学校 ○○高等課程 ○○専門課程
九 〇〇各種学校
〔(収益事業)
第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
一 書籍・文房具小売業
二 各種食料品小売業〕

第3章 役員及び理事会
(役員)
第6条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事○○人
二 監事○人
2 理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
〔3 理事(理事長を除く。)のうち○人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。〕
(理事の選任)
第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一 学長(校長)
二 評議員のうちから評議員会において選任した者 ○人
三 学識経験者のうち理事会において選任した者 ○人
2 前項第1号及び第2号の理事は、学長(校長)又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第8条 監事は、この法人の理事、職員(学長(校長)、教員その他の職員を含む。以下同じ。)又は評議員以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
(役員の任期)
第9条 役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、○年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
(役員の補充)
第10条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第11条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
一 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき
二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
三 職務上の義務に著しく違反したとき
四 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 役員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき
(理事長の職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
〔(常務理事の職務)
第13条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。〕
(理事の代表権の制限)
第14条 理事長〔及び常務理事〕以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長職務の代理等)
第15条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(監事の職務)
第16条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 この法人の業務を監査すること
二 この法人の財産の状況を監査すること
三 この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること
四 第1号又は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣(都道府県知事)に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること
五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること
六 この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること
(理事会)
第17条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
9 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(業務の決定の委任)
第18条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第19条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

第4章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第20条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、○○人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
(議事録)
第21条 第19条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条2項中「出席した理事全員」とあるのは、「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
二 事業計画
三 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
四 寄附行為の変更
五 合併
六 目的たる事業の成功の不能による解散
〔七 収益事業に関する重要事項〕
八 寄附金品の募集に関する事項
九 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を延べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
一 この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者 ○○人
二 この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者 ○○人
三 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 ○○人
2 前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
(任期)
第25条 評議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第26条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
二 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 評議員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任

第5章 資産及び会計
(資産)
第27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産〔及び収益事業用財産〕とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
〔4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。〕
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産〔又は収益事業用財産〕に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第29条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第30条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定期郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第32条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
〔2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。〕
(予算及び事業計画)
第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第34条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。〕
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第36条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類及び第16条第3号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
(資産総額の変更登記)
第37条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末に現在により、会計年度終了後2月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第38条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第6章 解散及び合併
(解散)
第39条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
二 この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
三 合併
四 破産
五 文部科学大臣(都道府県知事)の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第40条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。
(合併)
第41条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第7章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第42条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第8章 補則
(書類及び帳簿の備付)
第43条 この法人は、第36条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。
一 寄附行為
二 役員及び評議員の名簿及び履歴書
三 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
四 その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、○○学園の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第45条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
 附 則
1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成○年○月○日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事(理事長) ○○○○
理事      ○○○○
理事      ○○○○
理事      ○○○○
理事      ○○○○
監事      ○○○○
監事      ○○○○
3 平成○年○月○日までの間は、第24条第1項第2号中「学校を卒業した者」とあるのは「…………」と読み替えるものとする。

/以上